障害者自立支援法について



2006年4月より、障害者自立支援法が正式に施行されました。
この制度は32条の変わりに身体、知的、精神の3障害が一本化され、精神の5%負担が1割負担になる代わりに、
  所得に応じて月の上限額が制定されると言う法律です。

今まで32条にかかっていた方は、そのまま対象となりますが、
世帯(この場合保険証の世帯で、住民票の世帯ではありません)の市区町村税の合計と、本人の所得によって
生活保護、低所得1、低所得2、中間所得層1、中間所得層2、一定所得以上の6つに分かれます。
そして、継続的に通院医療を必要とする方(重度かつ継続)が対象となります。

条件と、自己負担額は、

生活保護・・・生活保護受給世帯=0円

低所得1・・・(市区町村税)非課税の世帯で本人の収入が年額80万円以下の方(年金収入込み)=2500円

低所得2・・・非課税の世帯で、本人の収入が年額80万円を超える方=5000円

中間所得層1・・・(市区町村税)合計3万3千円未満の世帯。「重度かつ継続」に該当する方は負担に上限を設定。=5000円

中間所得層2・・・(市区町村税)合計3万3千円から20万未満。「重度かつ継続」の場合負担に上限設定。=10000円

一定所得以上・・・(市区町村税)合計20万以上は自立支援支援医療の対象外。
         ただし「重度かつ継続」に該当する場合は対象になります。=20000円


『重度かつ継続』となる範囲

@認知症などの器質性精神病

Aアルコール依存症などの薬物関連障害

B統合失調症、妄想性障害などの統合失調症圏の疾患

Cうつ病、躁うつ病、神経性うつ病などの気分障害(感情障害)

Dてんかん

E以上の他(神経症や人格障害など)の場合3年以上経験のある精神科医(精神科でなくとも良い)が、
 継続的集中治療を必要とすると判断した方

F疾病にかかわらず医療費が高額で、「高額療養公費負担制度」を1年間に3ヶ月以上使っている世帯の方

以上のいづれかに該当する方が「重度かつ継続」の範囲となります。


上限額自分で管理します。支払いの月額上限を管理するために、『自己負担上限管理表』が渡されます。

病院の受診や薬局での調剤のたびに、毎回自己負担額を記入してもらいます。
(手帳型から旧保険証型まで、各自治体で形は異なります)

月額の上限に達した時は、それ以降その月にかかる自己負担はゼロになります。

ただし、自立支援医療(自己負担額上限管理表)に指定した医療機関、薬局訪問看護事業所に限られます。



ちなみに淋哨月は母の扶養に入っており、町民税は2万円以下。うつ病で、障害者年金なので所得は80万円未満。

よって中間所得層1、「重度かつ継続」。上限額は5000円となります。


難しいですか?もっと噛み砕いてご説明できれば良いんですが、淋でもこれが限界です_| ̄|○

もっと細かいことが知りたい!と言う方は淋哨月までご連絡ください。

自己負担額上限管理表は申請してから3ヶ月ほど時間がかかりますので、早めに申請をされたほうがいいかと思われます。

受給者証や上限管理票は自分自身で管理し、毎回診療のたびに持っていかないと一割負担にならない場合があります。
必ず忘れずに持っていきましょう。